三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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合筆登記とは、互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめる登記のことをいいます。
土地を合筆するには条件があります。
1.隣接していること。
2.所有者が同じであること。
3.地目が同じであること。
4.抵当権などの登記がないこと。
5.地番区域(字)が同じであること。
たとえば、下記の例で4番・宅地、5番・宅地、6番・畑といった3つの土地が、 互いに隣接している場合で所有者が同じ人の場合、4番と5番の土地の地目は宅地で同じですので、 合筆して1つにまとめることができます。
しかし、4番と5番と6番の土地を1つにまとめるためには、先に、6番の土地の地目を、畑から宅地に地目変更しなければ、合筆登記ができないということになります。
よくある土地合筆の事例をご紹介します。
4番と5番の所有者がAさん。
4番と5番の地目が同一(宅地)。
ただし、4番の土地だけに抵当権などが設定されていると合筆できません。
4番と5番の土地を合筆することによって1筆の土地となり、4番と5番の間にあった区画線(筆界)が消されます。
地番は原則首位の地番を使います。この例ですと4番が使われます。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地で合筆する土地が隣接しているかどうか、地目は同一かどうか、境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。
委任状等に申請者のご印鑑を頂きます。また、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書などをお預かりします。
法務局に登記申請をします。登記完了までお待ち下さい。完了後、成果品の納入と、報酬の請求を致します。
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