三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。

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用途廃止、払い下げ、土地表題登記

用途廃止・払下げ

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家の建てかえをしようと、公図を調べたら現地には、それらしい現況は全くないが、100番と101番の間に水路があることが分かった。

このままですと、銀行から融資を受ける場合などに支障がでたりします。
といいますのは、金融機関としては、抵当権を設定したいわけですが、たいていの水路は地番がなく、登記簿もありません。従って、抵当権の設定登記もできません。
こんな場合は、水路としての機能は喪失しており、将来に渡っても公共の用に供する必要がないとして、その用途を廃止して、その後払い下げを受け、自分のものとして土地表題登記する事ができます。

 ※ 用途廃止とは、道路や水路としての利用目的をなくすことをいいます。
 ※ 払い下げとは、財産を有償で譲渡することをいいます。 

 

業務処理の流れ

境界立ち会い

道路・水路の管理者等と境界立会を行います。

 

測量、境界標埋設、図面作成

境界界標埋設、測量後図面作成のうえ、境界確定書を作成します。

 

払下げ申請

用途廃止・払下げ申請を行います。

土地表題登記

土地表題登記をして、地積、地目などを登記記録に記載します。

土地保存登記

土地保存登記を行い、所有者を登記します。

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