三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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建物を新築したときにする登記です。「所有者は1ヶ月以内に建物の表示登記をしなければならない。」と定められており、建物の所在、構造、種類、床面積などを登記します。
所在:員弁郡東員町○○○丁目○○番地
構造:軽量鉄骨造スレート葺2階建
種類:居宅
床面積:1階○○㎡
2階○○㎡
銀行など金融機関から融資を受ける場合には、所有権保存登記、抵当権設定登記の前提としてこの建物表題登記が必須となります。
登記できる時期については、建物の利用目的によって異なりますが、居宅(住宅)であれば少なくとも人が住み生活しうる状態になっていることが必要です。
1.建築確認申請書、検査済証
お客様から、建築確認申請書、検査済証等をお預かりします。登記完了後にお返しします。
2.工事完了引渡証明書
施工業者(ハウスメーカー、工務店、大工さん)から、建築工事を完了して施主様に引き渡した事を証明して頂く書類です。印鑑証明書の添付が必要です。
3.住民票
建物の所有者となる方の住民票が必要です。
4.その他
案件によりますが、相続証明書、持ち分についての上申書等が必要になる場合があります。
お客様から、用意頂いた書類等をお預かりします。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。
建物の所在、構造、種類などを現地で調査し、床面積を測量します。
建物の内部も調査する必要がありますので、お客様と日程の調整をさせていただきます。
登記申請に必要な書類(委任状等)に押印をいただきます
建物表題登記の登記申請をします。この間おおよそ2~3週間いただいております。
表題登記完了後司法書士に引き継ぎ保存登記・抵当権設定登記を行います。
建物表題登記登記完了証、図面、調査資料などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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