三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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お隣との境界をはっきりさせたい場合に隣接地所有者と境界について立会の上境界を確認します。
以下のような場合に境界確定が必要になります。
1.分筆登記の前提として
2.土地を売却したい場合。
3.土地の面積を正しくしたい場合(地積更正)
4.境界がはっきりしない場合。
近年、少子高齢化などで「空き家」が増えています。
長く放置された空き家・空き地が原因で土地の境界のトラブルが増えています。
例えばご実家が遠方で、既に空き家や空き地になっており相続はしたが、将来住む予定もないので、売却を検討しているケースがあります。その際に、随分古くからの土地により隣接地や道路との境界線が曖昧になっていると売却がスムーズにいきません。
境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を管理することができます。
そこで境界の専門家である土地家屋調査士が、関係者立会いの上で境界標を埋設し、境界に関する書類、図面を作成し、土地の面積や越境の有無まではっきりさせることができます。
また、空き家・空き地を購入したいが敷地がはっきりしていないケースも、土地家屋調査士がお客様のご相談に対応出来ます。
例えば6番の土地の境界確定をする場合には、5、7、15、16、17番の土地所有者と道路管理者(市道であれば市、県道であれば県)と立ち会います。
そのほかに、地元自治会長、農家組合長の立会を求める市町県もあります。
立会の結果、確認した境界には永久標(境界杭)を設置し、測量のうえ復元性のある図面(境界確定図)を作成し、境界確認書と一緒に綴じて、各自押印します。
後日工事等で境界杭が抜けてしまった場合などでもその図面にもとずいて境界を復元することが出来、無用のトラブルを防止することが出来ます。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。
現地で隣接所有者の方と境界を確認するために境界立会をします。その後永久標識(コンクリート杭などを設置します。
立会で確認した境界を測量します。
境界測量で得た成果を図面に描きます。また、後日の紛争の予防のため境界確認書を作成して図面とともに綴じて隣接所有者の方に印鑑を頂きます。
図面、調査資料、境界確認書、境界確定書などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。
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