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建物登記についてのQ&A

登記できる建物とはどんな建物ですか?

① 屋根と周壁またはこれに類するものがあること。
② 土地に定着していること。
③ 建物の目的とする用途に供せる状態にあること。

工事中の建物はいつ登記ができるの?

建物がその目的とする用途に供しうる状態になったとき。
例えば工場や倉庫といった場合は、屋根と周壁があれば床や天井がなくてもその目的に利用できるので建物として認定できるけれど、居宅であれば人が住める状態になっていないと居宅として登記することはできません。

マンションにある機械室は登記できますか?

単に機械があるだけでは生活空間としての人貨滞留性がないので登記することはできません。
機械類があるだけでなく倉庫としても利用できるものであれば人貨滞留性があると思われるので登記可能と思われます。

カーポートは建物として登記できますか?

周壁のない建物はどの部分が建物として確認できるのかが不明であり、少なくとも3方に周壁があることが必要です。

付属建物とはどんな建物ですか?

例えば、母屋と離れ家、店舗と倉庫などのように、一体として利用することにより全体の効用が高まるような場合は、所有者の意思も勘案して、付属建物として、主たる建物と併せて登記上1個の建物として取り扱うことができます。

建物の種類とはなんですか?

建物の種類はその利用目的を明確にするためのものであって、建物の主たる用途により登記されます。
 
不動産登記規則第113条
1 建物の種類は建物の主たる用途によって居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所および変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物についてはこれに準じて定める。
 
不動産登記事務取扱手続準則の第80条
2.1に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所に区分して定める。
なお、これにより難い場合には用途により適当に定める。
 
不動産登記法ではこのように決められています。

1棟の建物の中に居宅(住宅)部分と、車庫部分がある場合はどの種類で登記しますか?

大部分が居宅であれば居宅で登記する。
各部分の広さなど判断し、所有者の意向も考慮して上で決めるます。
また、車庫部分が全体面積の3分の1を超えるような場合は、「居宅・車庫」として登記できます。

2世帯住宅、3世帯住宅は共同住宅として登記しますか?

通常は、2世帯、3世帯住宅であっても居宅として登記しますが、所有者の意向により共同住宅として登記することもできます。

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