三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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中間処理場の許可更新。
添付書類に後見登記の証明書を申請人にとってもらったんですが、本籍を勘違いして書いてしまい、証明書は間違った本籍のまま発行され、最初気づかなかったのですが、本籍入りの住民票も添付する必要があり再度取り直ししてもらいました。
法務局は、本籍の確認はせずに書かれたまま発行するみたいです。
昭和時代に建築された建物の表題登記。
建築確認申請、引き渡し証明(家を建てた建築業者さんが証明するもの)がなく所有権を証明する書類が課税証明だけで申請。
古い時代の建物で代が変わっていると建築業者も分からない場合がよくあります。
未登記建物の固定資産上の名義人が亡くなった方のままになっていることがあります。
変更するには、遺産分割協議書になくなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明をつけて変更します。
建物の壁面を利用して、アルミの柱に波板で囲ってある物入れ。柱は掘っ立て。基礎はなし。ドアがありそこから出入り。
外気分断性・用途性はありますが、定着性がなし。
床面積不算入。
壁、屋根がガラスでできた2平方メートルぐらいの温室。
外気分断性はありますが、定着性が少し疑問。
基礎はコンクリートブロック。
さてどうしたものか。
県道沿いの地盤の固い場所に境界杭を入れました。
最初は、人力のみで挑戦しましたが、トント進みません。
ハツリハンマーで土を崩しながら穴掘り。
やっと所用の深さまで穴が開きました。
機械の力はスゴイものでした。
先代名義の建物の滅失登記。
先代死亡の記載のある戸籍と申請人の戸籍。
先代の戸籍だけで、登記簿上の所有者と同一人となぜ分かるのか。
本籍と、登記簿上の住所が一致していたからokか。
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