三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。

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建物滅失登記

建物滅失登記とは

建物解体

 

建物を取り壊した場合など物理的に建物の効用が失われたときに行う登記です。
建物がなくなったと言って自動的に登記がなくなることはありません。

建物が滅失した時は、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は1ヵ月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません。

 

調べてみたら、先々代の名義で建物登記だけ残っている場合もあります。
この場合は、相続人から建物滅失登記の申請ができます。
通常の必要書類以外に戸籍関係の書類が必要になります。

まれに、全く心当たりのない人の名義で登記が残っている場合もあります。
こんな場合は、相続人を調べて建物滅失の申請してもらうか(調べてもわからないケースがありますし、協力してもらえない場合もあります。)、または、現在の土地所有者からの申し出をすることもできます。
いずれにしても、自分の土地上に、現存しない建物登記があるのはあまりよろしくないと思います。

必要書類

  1. 建物取り壊し証明書(取り壊しの工事を行った業者さんが作成したもの)
  2. 取り壊しを行った業者さんの印鑑証明書。
  3. 取り壊し業者さんが会社(法人)の場合はその登記事項証明書。

建物滅失登記と固定資産税

滅失登記を申請すると、法務局から管轄の役所の固定資産税課に滅失登記を行った旨が通知されます。 建物がなくなれば、固定資産税も支払う必要はなくなります。
ただし、固定資産税は、1月1日時点の建物の所有者に対して課税されるため、1月に入ってから建物が取り壊されたとしても、固定資産税を支払う必要があります。

 

建物滅失登記をしないとどうなるの?

建物が取壊されても建物滅失登記をしなければ、固定資産税を取る役所が建物が取り壊されていることが分からない場合があります。 
そのため、とっくの昔に取り壊した建物なのに、固定資産税だけを支払っていたということがあります。

また、銀行から融資を受けて抵当権を設定したり、土地を売却したりする場合など、建物自体がなくて建物登記だけが残っていると不都合が生じることがあります。
このようなことがおきないよう、建物の滅失登記は速やかに行いましょう。
(法律上は滅失の日から1カ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければならないとなっています。)

業務処理の流れ

1.資料調査

法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。

2.現地調査

現地で取り壊し済みであることを確認します。

3.委任状に押印

登記申請に必要な書類(委任状等)に押印をいただきます

4.建物滅失登記申請

管轄する登記所に建物滅失登記申請をします。この間おおよそ2~3週間いただいております。

5.成果品の納入・報酬請求

建物滅失登記完了証、登記事項証明書、調査資料などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。

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