三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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復元測量とは、亡失した境界杭を既存資料に基づいて元の位置に戻すための測量です。
既存杭(点)が3点以上あって、移動が少ない場合は、最小二乗法により復元点を高精度に推定できます。
理論上2点あれば、復元可能とされますが、どちらかの杭(点)に移動があれば、復元の精度はどうなるのでしょう・・・。
街区基準点、地積図根多角点等の公共座標系で測量がなされている場合は、基準点からの復元が可能となり、既存杭がなくても復元できます。
また、GPSによる測量であって電子基準点を与点とした測量であれば電子基準点がなくならない限り高精度な復元が可能となります。
境界付近で工事をする場合などは注意しましょう。
あらかじめ、測量しておくことによって、その座標値により容易に元の位置に戻すことが可能です。
測量せずに境界杭がなくなってしまった場合は、手間はもちろん、費用もかかりますので、事前にご相談下さい。復元測量とは、亡失した境界杭を、元の位置に戻すための測量です。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。。
地積測量図、境界確定図などを元にして、復元測量を行い、復元点にマーキングをします。
現地でf復元したポイント、既設境界杭を確認します。また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。
立会で確認した境界を測量します。測量の結果面積が公差の範囲を超えた場合は、地積更正登記が必要です。
境界測量で得た成果を図面に描きます。また、後日の紛争の予防のため境界確認書を作成して図面とともに綴じて隣接所有者の方に印鑑を頂きます。
測量図、公図、調査資料、境界確認書などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。
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