三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。

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地目変更登記Q&A

中間地目ってどんな地目?

ある地目から他の地目に変更される途中にある土地の状況を表すものです。
未だ特定の目的に供されていない土地については変更途中の地目は登記できません。

苗木を植えてどのくらいたてば山林として登記できますか?

苗木を植えてすぐに山林となるのではなく苗木が完全に根付いて独立して生育できるようになって初めて山林として登記ができるようになります。

AさんとBさんが二人で持っている土地の地目変更登記は二人で申請しなければだめですか?

一種の保存行為として共有者の一人からでも申請できます。
土地の現況をすみやかに登記記録に合わせることができるし、ほかの共有者の利害を害することもなく、かえって利益になるからです。

市街化調整区域内にある農地を宅地に地目変更ができますか?

うえ市計画法による開発許可と、農地法による農地転用許可を受けたうえで宅地への地目変更登記を申請します。
登記申請の際に許可証をつけて申請します。
 

農地から宅地に地目変更する場合に建物が建つ前に地目変更登記ができますか?

農地法の転用許可があったとしてもそれだけで地目変更登記ができるわけではありません。
その土地が、建物の敷地になっているか、近い将来確実に建物の敷地になることが見込まれる場合でないと宅知への地目変更登記はできません。

農地に土を盛った場合、農地からの地目変更登記はできますか?

農地に土を盛っただけでは、利用目的が分からない中間地目となるので、現況と、利用目的がいずれとも判断できないので地目変更登記はできません。
 

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