三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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農地(田、畑等)を農地のまま、売買・貸借する場合に必要な許可です。
譲受人の耕作面積が一定以上必要です。
譲渡人の氏名が登記簿と一致しない場合は戸籍、相続関係書類等が必要となります。
相続の場合は、一般の売買、賃借等のように権利の設定又は移転のための法律行為がないことから、農地法第3条の許可は不要です。
農地法改正により、平成21年12月15日以降に相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)が発生したものについては、おおむね10ヶ月内に農業委員会への届出が必要になりました。
法律によって不届や虚偽の届出をすると10万円以下の過料が科されることになっていますので、相続が発生した時には忘れずに届出をしておかなければなりません。
登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地として利用されていれば届出が必要です。
自己所有の農地(田、畑等)を所有者本人が農地以外のものにする場合に必要な許可です。
農地以外のものにするとは、たとえば、田や畑を整地して、資材置き場にしたい場合や、太陽光発電のためにソーラーパネルを設置する場合、建物を建築したい場合、駐車場にしたい場合などいろいろとあるでしょう。
ポイントとなるのは、農地の所有者が変わることなく、
その農地の所有者が、農地以外の利用目的に変更したいという場合です。
なお、農地法第4条の届出と許可の違いは、その農地が何処にあるかによって異なります。
もし、その農地が、市街化区域に存在していれば、 農地法第4条の届出となります。
逆に、その農地が、市街化調整区域に存在していれば、 農地法第4条の許可が必要になります。
また、市街化区域でもなく、市街化調整区域でもない場合は、 都市計画区域外となりますので、その場合にも、農地法第4条の許可が必要になります。
建築物を建てるような場合には、資金計画、予定建築物の図面類が必要になります。
具体的な計画ができていない段階では、申請ができませんので注意して下さい。
また既に無許可で転用してしまった場合は、お早めにご相談下さい。
他人所有の農地(田、畑等)を転用者が農地以外のものにする場合に必要な許可です。
たとえば、田や畑などの農地を売買して、 買主が、建物を新築したいような場合には、売主買主が共に申請人となり、農地法第5条の手続きが必要になります。
その農地が、市街化区域なら農地法第5条の届出をし、
市街化調整区域なら、農地法第5条の許可申請をします。
そして、農地法第5条の手続きが終わると、農地の売買をすることができることになりますので、売主から買主への所有権移転登記を行います。
非農地化して20年以上経過した場合に農業委員会が証明する現況農地でないことの証明書。
20年以上前から農地でないことが分かる資料(空中写真、家屋の課税証明書などの添付が必要となります。
通常であれば、農地を、農地以外の状態に利用するには、農地法の届出や、許可を受けてから、 現地の状態を変更する必要があります。
ただ、農地法の届出をしないで、 現地の状態が変わってしまっていることもあります。
そういった場合にに、ある一定の条件が整っていれば、本来なら、農地法の届出や許可を受けなければならないのに、 非農地証明という簡便な証明でも、地目が変わった場合にする地目変更登記ができます。
実務上も、農地を宅地などの地目に変更したい場合には、まず、非農地証明を受けることができるかどうかについて、検討することが多いです。
対象物件の所在、所有者、相手方等基本的事項の確認をします
法務局で公図、地積測量図、登記簿謄本(全部事項証明書)などの調査を行います。
市役所、役場の農業委員会など担当部局と打合せします。
現地で土地測量、建築物の調査等を行います。
申請書、図面その他添付書類の作成をします。
申請書、図面その他添付書類の作成をします。
農地法3条、農地法4条、農地法5条許可申請をします。(市、町によって締切日が異なります)
農地法3条、農地法4条、農地法5条許可書の交付。
知事許可の場合は日数がかかります。
農地転用許可の場合は、転用後地目変更登記を行います。
農地法5条申請、農地法3条申請で所有権移転の伴う場合は、所有権移転登記を行います。
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