三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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土地地目変更登記とは、その土地の現況や利用目的に変更があった場合に登記記録(登記用紙)の内容も同じように変更する手続きのことをいいます。
たとえば、畑を造成して家を建てた場合等に必要となる登記です。
この場合は、地目を畑から宅地に変更します。
尚、土地の所有者は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請する義務があります。
農地の場合は農地法の手続(農業委員会に届出又は許可を得ること)、建築確認申請、場合によっては開発許可の手続きを行って、現実に建物が完成した時点で地目変更登記を行います.
最近は、農地や山林に太陽光発電のためソーラーパネルを設置されるケースが増えています。
山林に設置する場合に設置の仕方次第で地目変更登記の他に、分筆登記が必要になるケースもありますので、事前にご相談下さい。
不動産登記事務取扱手続準則で定められた全23種類の地目についてご説明致します。
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
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畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地 |
学校用地 | 校舎,附属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留池 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地 |
境内地 | 境内地 境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。) |
運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場又は水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留池 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。) |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
以上の23種類以外の地目を定めることはできません。
土地1筆に対して、2つの地目を定めることもできません。
土地1筆に対しては、地目は1つです。土地の一部だけの地目が変わった場合は、その変わった部分の土地と、地目に変化のない部分に土地を分けて(分筆)地目の変わった部分の土地を地目変更登記することが必要になります。
その土地の主な利用目的から、地目の種類を判断します。
家庭菜園をしている土地などは、 地目が宅地なのか、畑なのか判断に迷う所ですが、小さな普通の家庭菜園でしたら、建物の敷地の一部であり、その土地の地目は宅地と判断されることが多いでしょう。
土地の一部分だけを見て判断するのではなく、その土地の全体的な状態を見て判断します。
また、土地の一時的な状態だけを見て 地目を判断してはいけません。
たとえば、現在は耕作放棄地になっていて、 一見雑草や雑木が生い茂って荒地のような土地であっても、 雑草などを刈れば、すぐに以前と同じく畑に利用できるような状態なら、 土地の地目は畑のままという判断になります。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地で地目を確認します。宅地などは、建物が完成してから地目変更登記を行います。
農地の場合は、農地法の許可書または、非農地証明書をお預かりします。登記申請の委任状に押印を頂きます。
地目変更登記を申請をします。おおよそ10日から2週間程度で登記が完了し、その後お預かりした農地法の許可書などとともに登記完了証を納品します。併せて報酬を請求します。
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