三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
受付時間 | 8:00~17:00 |
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営業日 | 月~金 土曜・日曜・祝日もOK |
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建物の所在、構造、種類、床面積等登記されている項目に変更があった場合に行う登記です。
よくあるのが子供部屋を増築したとか離れを建てた、または取り壊した場合等に行ことが多いです。
1ヶ月内に登記をすることが義務ずけられております。
床面積に変更がある場合には、建物の測量をさせていただきます。
登記をすることで、現況にあった図面が登記所に備え付けられます。
銀
1.建築確認申請書、検査済証
お客様から、建築確認申請書、検査済証等をお預かりします。登記完了後にお返しします。
2.工事完了引渡証明書
施工業者(ハウスメーカー、工務店、大工さん)から、建築工事を完了して施主様に引き渡した事を証明して頂く書類です。印鑑証明書の添付が必要です。
3.その他
お客様から、用意頂いた書類等をお預かりします。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。
建物の所在、構造、種類などを現地で調査し、床面積を測量します。
建物の内部も調査する必要がありますので、お客様と日程の調整をさせていただきます。
登記申請に必要な書類(委任状等)に押印をいただきます
建物表題変更登記を申請をします。この間おおよそ2~3週間いただいております。
建物表題登記登記完了証、図面、調査資料などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
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