三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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土地地地積更正登記とは、登記簿と、実際の面積が合わない場合に行います。
不動産登記法の改正により、分筆登記の前提としてこの登記が必要になるケースが増えてきています。
登記簿の面積に応じて、公差が定められており、その範囲内であれば、地積更正登記は必要ありません。
地積更正登記がなされると、登記記録の地積が、実際の面積に書き換えられ、また、正しい筆界を示した地積測量図が備え付けられます。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。。
現地で隣接所有者の方と境界を確認するために境界立会をします。その後永久標識(コンクリート杭などを設置します現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。
立会で確認した境界を測量します。測量の結果面積が公差の範囲を超えた場合は、地積更正登記が必要です
境界測量で得た成果を図面に描きます。また、後日の紛争の予防のため境界確認書を作成して図面とともに綴じて隣接所有者の方に印鑑を頂きます。
委任状等に申請者のご印鑑を頂きます。
法務局に地積更正登記を申請をします。登記完了までお待ち下さい。
地積更正登記完了後、登記完了証、図面、調査資料、境界確認書などの成果を納品します。併せて報酬を請求します。
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