三重の登記・測量・境界問題なら土地家屋調査士 行政書士 社会保険労務士佐藤隆廣事務所。
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よくある地図訂正の事例をご紹介します。
道路買収が行われ分筆はされたけれど、分割線が記入されなかった場合。
実際は5-1,5-2の土地があり登記簿もあるのに、公図上は区画がないような場合に行います。
訂正後は分割線が入り、5-1と5-2の地番が記入されます。
この場合は、地積測量図、地形図がありそうなので比較的簡単に処理が可能です。(元々地図を管理する機関が手入れを怠った事が原因ですので)。
法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などを調査します。また、市役所で古い公図や、土地台帳等を調査します。
現地で境界杭があるかないか、また、資料調査で取得した公図、地積測量図、登記事項証明書などとの整合性を調査します。
現地で隣接所有者の方と境界を確認するために境界立会をします。その後永久標識(コンクリート杭などを設置します。。
立会で確認した境界を測量します。測量の結果面積が公差の範囲を超えた場合は、地積更正登記が必要です。
境界測量で得た成果を図面に描きます。また、後日の紛争の予防のため境界確認書を作成して図面とともに綴じて隣接所有者の方に印鑑を頂きます。
委任状、地形図等に申請者のご印鑑を頂きます。
法務局に地図訂正の申出をします。完了後成果品の納入・報酬請求をさせていただきます。
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